2018-12-04 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
そして、今後の建築士制度が建築物の安全、安心のために一層資するものとなるように、法律をつくって終わりではなく、その後の運用もしっかり国会で議論すべきだということを申し述べて、発言といたします。
そして、今後の建築士制度が建築物の安全、安心のために一層資するものとなるように、法律をつくって終わりではなく、その後の運用もしっかり国会で議論すべきだということを申し述べて、発言といたします。
コミュニティーデザインやっていく上での行政ないし国の役割ということですけれども、ハードの設計やりながら徐々にソフトの設計に移行してきた人間からすると、どうしても、物を建てるときに建築家に依頼するというのはまあ半ば当たり前になってきたなという気はするんですが、これは多分明治期以降の百五十年の中で、建築士制度を何とか日本の大工さんと施主の間に入れ込んできたという歴史があると思うんですが、ソフトの面ですね
五、改正建築士法による設備設計一級建築士による設計又は法適合確認の義務付けに当たっては、改正建築基準法施行時の実情にかんがみ、建築士制度の運用が円滑に進むよう、その制度の在り方に関して関係団体等と協議し、必要に応じ、適切な措置を講じること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
この一級建築士制度、構造設計、設備設計の円滑な運営、施行に向けて今されている取り組みそして現状の認識についてお伺いをいたします。
また、改正建築士法による設備設計一級建築士による設計又は法適合確認の義務付けに当たっては、設備設計一級建築士の地域偏在状況を踏まえ、制度の円滑な運用について万全を期すためにも、「建築士制度のあり方」に関して関係団体等と協議し、必要に応じ、適切な措置を講じること。 以上であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○榊政府参考人 構造計算書偽装問題の発生によりまして、建築確認検査、指定確認検査機関等の建築行政上の課題と申しますか、見逃したということ、建築士の資質、能力、建築設計の専門分化の建築士制度上の課題、それから、瑕疵担保責任履行の実効性という消費者保護の課題が明らかになったところでございます。
○榊政府参考人 昨年十二月二十日に公布されました建築士法等の一部を改正する法律の施行に向けまして、政省令に規定される事項を含む具体的な制度設計につきまして専門的な検討を行うために、社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会に建築士制度小委員会それから業務報酬基準・工事監理小委員会を設置いたしております。
先ほど申し上げたとおり、昨年の臨時国会で成立をしました建築士法の改正では、建築士試験の見直しや建築士に対する講習制度の義務づけ、構造及び設備の一級建築士制度の創設が盛り込まれ、昨日の参考人質疑においでいただいた建築士制度小委員会の村上委員長のもとで議論が開始されたとお伺いをしております。
とにかくきちんとしたものができればというところが最大の課題かと思うんですけれども、今回のこの法案で、建築基準法が改正をされ、建築士法が改正をされ、いわゆる建築行政それから建築士制度それから消費者保護という三つの観点からの一連の法改正がこれで終わるわけなんですけれども、役所の審議会の方でかかわってこられた村上先生にこれはぜひお伺いをしたいんです。
第一点目の課題については、さきの臨時国会で建築士法を改正し、建築士の資質、能力の向上や建築士事務所の業務の適正化など建築士制度の抜本的な見直しを行ったところであります。 また、第二点目の課題につきましては、昨年の通常国会で建築基準法を改正し、建築確認検査の厳格化や指定確認検査機関の業務の適正化など建築行政側の審査体制を強化したところであります。
また、構造設計一級建築士制度というものを創設をいたしまして、これらの人が関与した場合にはその設計図書等に記名、押印をするということで、だれがこの設計図書を作ったのかということが明らかにされる。
建築士制度見直しに当たり、私が度々提案しましたね。制度の剥奪じゃなくて、仮称ではございますが、本当なら前山本住宅局長の方が本当ならよかったんですけど、役所もなかなかしたたかでございまして、次の法案のときはもう局長もちゃんと替えて答弁者を替えてしまうというので、どうもある意味じゃやりにくい面もあるんですが。
四、建築設備設計・工事監理業務において重要な資格として運用されている「建築設備士」について、建築設備の高度化・複雑化が進展している現下の状況にかんがみ、設備設計一級建築士制度の下においても、より一層の活動・活躍ができるようその有効活用が図られるとともに、関係規定の適切な運用がなされるよう、特定行政庁、建築士関係団体等への周知徹底を図ること。
第一点目の課題、いわゆる建築士側の課題でございますが、これにつきましては、建築士制度を抜本的に見直しまして、建築士の資質、能力の向上、あるいは建築士事務所の業務の適正化を図らなければならないというふうに思っております。そのような措置を講じようとしております。 二番目の課題、すなわち建築行政の課題でございますが、これにつきましては、さきの国会におきまして建築基準法の改正をしていただきました。
確かに答申で紹介されている金額を見ると、余り高いとは言えないなというふうに思いますが、それじゃ、あえてこの耐震偽装の問題、構造計算書偽装問題を契機とした今回の建築士制度の見直しにおいて本当に言及すべきことであったのかというふうにちょっと疑問と思わざるを得ません。 ちょうど去年の十二月ですか、姉歯氏が証言されましたけれども、ある意味じゃ衝撃的でありました。
今回の建築士法を改正いたしまして、建築士の資質、能力の向上といったようなことと、高度の専門能力を有する建築士の育成、活用を図るということ、さらには、建築士事務所の業務の適正化、団体による自律的な監督体制の確立といったことを通じまして、建築士制度の抜本的な見直しを行うことといたしております。
また、今般の事件では、法令を遵守すべき資格者である建築士が職業倫理を逸脱して構造計算書の偽装を行ったものであり、さらには、事件発生後も多くの建築士において不適切な業務が行われている実態が明らかになっており、建築士制度への国民の信頼も大きく失墜しております。
その一つの形として、お手元の資料でブルーのプリントですね、このような専攻建築士制度、こういったプリントを用意させていただきましたが、実は、専攻建築士制度というものを始めなければいけないのではないかというふうに決まったわけです。これは、四十七都道府県の各士会長からの強い要望がありました。 と申しますのは、建築士は、どちらかというと都市部の、中央、地方に分けますと、中央に非常に大勢の資格者がいます。
今ちょうどお話に出ましたが、専攻建築士制度、継続能力開発制度。継続的職能研修制度、CPDというんでしょうか。今後、定期的な講習であったりいろいろなものをこの建築士法で新しく制度として取り入れていくことになりますと、この点との兼ね合いというものはどうなるかということを、何かお考えがありましたら御意見を聞かせていただきたいと思います。
建築技術の進歩に伴い、建築設計の高度化、専門分化が進展している実態を踏まえ、今回の改正案において構造設計一級建築士、設備設計一級建築士制度を創設するということですが、その趣旨をわかりやすく説明していただきたいと思います。局長、よろしくお願いします。
分譲マンション等の一定の建築物の設計等について一括再委託の禁止など、建築士制度の抜本的な見直しを行うことともいたしております。 こういうものと、さきの国会で成立いたしました建築基準法の改正、それから今回の建築士法の改正によりまして、建築物の安全性の確保と建築士制度への国民の信頼の回復を図っていきたい、このような決意でございます。
このためには、前回の国会で成立いたしました建築基準法の改正について、その運用に万全を期すとともに、建築士制度について抜本的な見直しを行う、こういう必要があるというふうに考えておるわけでございます。
また、今般の事件では、法令を遵守すべき資格者である建築士が職業倫理を逸脱して構造計算書の偽装を行ったものであり、さらには、事件発生後も多くの建築士において不適切な業務が行われている実態が明らかになっており、建築士制度への国民の信頼も大きく失墜しております。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本改正案による偽装再発防止効果、指定機関の公正・中立性の確保と特定行政庁の審査能力の向上、建築確認検査の民間開放の是非と国の責任、建築士制度見直しを含む今後の課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そうしたものも念頭に置きながら、参考にさせていただきながら、この夏に向けまして、残された課題、建築士制度の抜本的な見直しの問題、また住宅取得者の利益を守っていくために売主等の瑕疵担保責任の更なる充実の問題等々につきましてもこの夏までに取りまとめをさせていただいて、更に改善をさせていただきたいと考えているところでございます。
その上で、中間報告で、設計及び工事監理の報酬基準について内容を見直し、更に基準としての実効性を確保するための方策について検討すべきであるという御指摘をいただいておりますので、こうした点を踏まえた上で、建築士制度の見直しとトータルな課題だと考えておりますので、併せて方針をまとめていただいて措置していきたいと考えております。
御決議の趣旨を踏まえ、今後さらに、建築士制度のあり方など、引き続き検討すべき課題について夏ごろまでに方針を取りまとめ、再発防止策を講じてまいる所存でございます。
さらには、三階建て以上の共同住宅について中間検査を義務付ける等の建築確認検査の厳格化をし、またその他の様々な改正もしているわけでございますが、残された課題がまだありまして、特に建築士制度に係る課題につきましては、専門分化の問題を始め、また団体への加入の義務付けの問題を始め、そうした様々な課題、今並行して議論をしておりまして、この夏までには取りまとめをしたいと思っておりますが、そうした建築士制度に係る
建築士制度についてお伺いをいたします。 提出法案には職責に関する規定が設けられていますが、現行法においては別の条項にあった規定とほぼ同じ内容でありまして、単にスライドさせただけのことのように思われますが、他の法律の類似規定を合わせた形式的な改定なようですが、そうでなければどのような意味が込められているのか、なぜ職責の問題についてこのようになっておるのか、お教え願いたいと思います。
さらに、これは第一弾でございまして、専門分野別の建築士制度の導入など建築士制度の抜本的見直しなどにつきましては、更に引き続き検討すべき課題ということで、夏ごろまでに方針を取りまとめまして所要の改正措置を講じたいと考えております。
私どもとしましても、建築士制度に係る大変大事な課題であると認識しております。
○政府参考人(山本繁太郎君) 特に、今回の構造計算書の偽装の事案を契機として、現行の制度上の問題点しっかり御検討いただいているわけでございますけれども、社会資本整備審議会の中間報告で整理していただきました建築確認制度、建築士制度の制度的な課題としましては、まず建築確認検査関係では、構造計算の実務は膨大なコンピューターによる計算でございますので、その過程を書面だけで迅速に審査するのはなかなか難しい、それから
さらに、建築士制度の在り方など引き続き検討すべき課題について夏ごろまでに方針を取りまとめ、今回のような事件が二度と起こらないように措置してまいります。
さらに、建築士の会への強制加入の必要性につきましては、今、専門分野別の建築士制度の導入など建築士制度の抜本的な見直しについて論議をしているところでございまして、それと並行いたしましてこの問題についても十分検討をしてまいりたいと考えております。 また、建築士業界には多様な団体が活動しております。これを踏まえまして、これらの団体間の十分な調整が必要であると考えているところでございます。
残された課題につきましては引き続き審議会で御検討していただきました上で、例えばの例は、建築士制度の中で専門的な建築士の制度を設ける、あるいはその建築士の団体に加入を義務付けると、そういったような課題でございますけれども、これについては夏までに方針を取りまとめていただいて、次の国会に所要の改正をいただくという方針で臨んでおります。